盗品情報共有システムリリースのご案内

「リユースシステム(真贋・価格の遠隔サポート)」の査定依頼機能に、「盗品情報共有システム」の連携が完了し、2025年7月24日(木)にリリースいたします。

「盗品情報共有システム」概要

リユースシステムを導入している店舗様を対象として、関係各所から提供される盗品情報を集約してデータベースに登録。これより、リユースシステムで査定依頼品の詳細情報を入力する際に、型番や製造番号(シリアル)をデータベース登録情報と即時照合することが可能となりました。照合結果により、完全一致または部分一致する商品があると、画面に買取注意を促すアラートが表示され、詳細を確認することができます。

盗品情報共有システムリリース

「盗品情報共有システム」を使用することで、盗品の疑いがある商品が持ち込まれた場合でも、盗品の買取抑止効果が期待されます。また、担当警察に通報することで犯人検挙に繋がる可能性があります。

盗品買取報道

皆さまの店舗に「盗品」が持ち込まれる可能性は十分にあります。「盗品」買取の報道事例を確認して、買取店を営業する上で「盗品」買取に関わってしまうリスクについて考え、「盗品情報共有システム」を有効活用していただきますよう、お願いいたします。

2025年7月10日

盗品と知りつつ仕入れたか 容疑で古物商逮捕 20年以上続けた疑い

万引きされた商品と知りながら買い取ったとして、警視庁捜査3課は10日、古物商、石川貴士容疑者(54)=千葉県船橋市本町4=を盗品等有償譲り受けと組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで逮捕したと発表した。石川容疑者の店で扱う品の大半が盗品とみられ、万引きを繰り返した人物から20年以上にわたり盗品を仕入れた疑いがあるという。
逮捕容疑は2024年7月3日、自身が経営する千葉県市川市のリサイクルショップで、充電ラジオなど15点を盗品と知りながら6万3000円で買い取ったとしている。「盗品かもしれないと思って、買い取っていた」と供述しているという。
警視庁によると、盗品を持ち込んだ60代男性は千葉県松戸市の家電量販店で充電ラジオを盗んだなどとして窃盗罪で有罪判決を受けた。石川容疑者はこの男性と30年来の知人だと説明し、「20年以上やっていた。この人のおかげで店が成り立っていた」という趣旨の供述もしているという。
石川容疑者のリサイクルショップは22年1月~24年7月、約400回にわたり電化製品などを計約1400万円で買い取っていて、9割以上をこの男性が持ち込んでいたという。石川容疑者は多くを東京都内の別のリサイクルショップに転売していたという。
【毎日新聞】

2025年2月14日

盗品の腕時計買い取った疑い 貴金属買取店の経営者 不起訴

盗まれたものと知りながら、窃盗グループから腕時計を買い取ったとして逮捕された北九州市の貴金属買取店の経営者について、検察は不起訴としました。
北九州市小倉北区にある貴金属買取店の48歳の経営者は去年4月、時価30万円相当の腕時計を盗まれたものと知りながら窃盗グループから現金9万円で買い取ったとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いで先月、逮捕されました。
この経営者について、福岡地方検察庁は今月7日付けで不起訴としました。
理由について、検察は「諸般の事情を総合的に考慮した」としています。
【NHK】

2024年11月24日

あきれた夫婦、窃盗グループの盗品を買い取っていた

古物を買い取る際に、売り主の身分確認をしなかったなどとして、埼玉県警捜査3課と浦和署は22日、古物営業法違反と有印私文書偽造の疑いで、川口市戸塚東1丁目、貴金属買い取り業者「おたからや戸塚東店」社長の男(50)と妻で同社員の女(44)=いずれも川口市=をさいたま地検に書類送検した。法人としての同社も書類送検した。買い取った古物は、県警が摘発したトルコ籍の窃盗グループが空き家から持ち出した金貨などの盗品だった。
書類送検容疑は共謀の上、昨年8月16日、来店したトルコ人の男(21)らから金貨やネックレスなどを代金170万円で買い取る際、住所や氏名など身分確認をせず、帳簿にも記録しなかった疑い。さらに取引内容を別日の取引時の出品伝票に記載するなどして正規に買い取ったように出金伝票1枚を偽造した疑い。
捜査3課によると、県警が昨年9月に住居侵入容疑などで逮捕したトルコ人4人の携帯電話の解析や盗品捜査で処分先として同店が浮上。店舗の捜索や聴取から違反事実を特定した。盗品とは知らずに買い取っていたとみられる。
社長の男は「外国人客は身分証を持ってなかったり、日本語を書けないことが多く、その場合は取引できないことは分かっていたが、店の売り上げを上げるためにやっていた」と容疑を認め、女は「帳簿に書かなくても、どうにかなるぐらいにしか思っていなかった」と説明している。
逮捕されたトルコ人の一部は「身分確認をされずに売却できたので、複数回持ち込んだ」という趣旨の供述をしていて、県警は余罪があるとみて、捜査している。
古物営業法は古物を買い取る際に売り主の住所、氏名、職業、年齢を確認するように定めている。
【埼玉新聞】

2024年4月17日

純金茶わん窃盗、持ち込まれた古物店は買取価格2倍超の480万円で当日転売

被害品の茶わんは、15日に台東区の別の古物買い取り店で発見された。男から買い取った江東区の店が、事件当日に売却を持ちかけ、約480万円で転売していたという。
古物営業法では、古物商は盗品の疑いがある物が持ち込まれた場合、直ちに警察官に申告する義務があると定められている。盗品と知りながら買い取った場合、盗品等有償譲り受け罪に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがある。
今回の事件では、警察から古物商に対し、茶わんが盗まれたとの情報提供はなかったが、事件当日の午後2時以降、新聞やテレビが窃盗事件を速報していた。
警視庁は両店から事情を聞き、買い取りや転売の経緯を調べる方針だ。
【読売新聞】

2019年4月20日

リサイクル店で盗品処分 背景に「経営者のモラル頼み」

盗品のブランド品などを買い取ったとして名古屋市西区のリサイクル店の店長ら男2人が逮捕、起訴された。リサイクル店が増え続ける中、業態の特性を踏まえ、大手業者を中心に品物を持ち込む人の身分確認を徹底しているが、逮捕された2人はあえて確認していなかった。背景には、店舗経営者のモラル頼みという現状がある。
愛知県警は2月、盗品と知りながらオメガの腕時計や切手約50枚を買い取ったとして、大手業者のフランチャイズ(FC)店の店長(31)と店員(29)を盗品等有償譲り受け容疑で逮捕した。これらは同県春日井市の民家で盗まれ、窃盗罪で起訴された男(32)が持ち込んでいたという。
【毎日新聞】

2011年11月24日

TSUTAYA、盗品疑いの買い取り品届け出ず

DVDレンタル店「TSUTAYA」の東京都内の店舗が盗品の疑いのあるゲームソフトやCDを買い取り、古物営業法で定められた警察への届け出を怠っていたことが24日、警視庁への取材で分かった。東京都公安委員会は、同店舗について一部営業の停止などの行政処分を行う方針。
同庁によると、「TSUTAYAイオンモール日の出店」(東京都日の出町)は7~8月、男子高校生3人がゲームソフトやCDなど計137点(約11万円分)を持ち込んだ際、使用の形跡がなく盗品の疑いが強かったのに十分な確認をせずに買い取り、同庁にも連絡しなかった。
ゲームソフトなどは近くの書店で万引きされたもので、高校生3人は10月に窃盗容疑で逮捕された。
TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブは「店舗への指導が行き届かなかった面があり、今後法令順守を徹底したい」としている。
【日本経済新聞】

古物営業法における盗品関連記載事項

古物営業法には「盗品」に関する事項が数多く記載されています。改めてご確認ください。

第一条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

第十九条

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

第二十条

古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。

第二十一条

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。<

第二十一条の三

古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。<

第二十一条の五

古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

第二十一条の七

古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。

第二十二条 3

警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。

第二十三条

古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第二十三条 2

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第二十四条

古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二十四条 2

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第二十六条

公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。